国土交通省不動産・建設経済局建設業課より、「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」(令和6年政令第366号)附則第一項第三号に掲げる規定の施行を踏まえ、「建設業許可事務ガイドラインについて」について2月1日付で所要の改正を行なう旨の連携がありましたので、お知らせします。

【概要】「建設業許可事務ガイドライン」の一部改正について_250201

【本体兼地整通知】建設業許可事務ガイドライン