この度、平成30年7月豪雨で被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます。

国土交通省より下記の通達が参りましたので、お知らせ致します。

今般の7月豪雨災害を受けまして、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)に基づいた平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成30年政令第211号)が14日に、
また、法第3条第2項に基づいた国土交通省告示第947号が本日公布されたところです。

つきましては、
七月豪雨災害に伴う建設業法上の特例措置に係る通知を
各地方整備局及び各都道府県主管部局に発出しましたので別添の通りお知らせ致します。

[概要]
平成三十年七月豪雨による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置について

・権利利益保全法第3条に基づく許可等の有効期間の延長に関する措置等(建設業許可、経審の有効期間の延長等)
・同法第4条に基づく期限内に履行されなかった義務の免責に関する措置等(許可に関する変更届の提出等)

以上、よろしくお願い致します。

平成三十年七月豪雨による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置等について