建設キャリアアップシステム(以下、CCUS)登録技能者の能力評価(レベル判定)について、現行の2段階システムから、将来的に、CCUSの登録時に技能・経験に応じたカード発行を行なう「ワンストップ化」(窓口一本化/白カードを経ずに、レベル2~4のカード発行を可能とするシステム構築)が実施されることとなった事に伴い、インターネットによる「レベル判定システム」は停止され、当分の間、レベル判定は、各能力評価実施団体において受付・実施することとなりました。
以上をふまえ、日本躯体において、下記のとおり「レベル判定」(レベル2・3・4)を実施いたしますので、上位レベルの資格・経験のある技能者を有する企業におかれては申請くださいますようご案内いたします。
【レベル判定における経験年数について】※職長・班長経験も同様
◆本年(2024年)4月以降も、「経歴証明書」による判定は可能です。
◆ただし、経歴証明書による証明可能期間は「2024年3月31日までの期間」です。
記
1.とび技能者の能力評価(レベル判定)の対象者
次の(1)(2)の両方の要件を満たしている技能者
(1)CCUSに登録し、「技能者ID」を有している「とび技能者」。
※「とび技能者」のレベル判定は、CCUSの技能職種の登録が<大分類(06)「とび工」/小分類(01)「とび工」>となっている技能者に限ります。この職種が未登録の技能者は、CCUSへの大分類(06)「とび工」/小分類(01)「とび工」の追加登録を完了した後に申請してください。
(2)「とび技能者 能力評価基準」において上位レベルの資格・経験年数要件を満たし、かつ、その資格のすべてについてCCUSに登録済であること。
※「とび技能者 能力評価(レベル判定)基準」はこちら(能力評価基準)
※「レベル4・3」申請の場合は、特にこちらにご注意ください(【注意】レベル4・3に必要な保有資格)
※CCUSの保有資格の確認方法はこちら(【レベル判定添付必要書類】CCUS保有資格画面)
2.申請書類
(1)作成する書類
※すべて添付の「レベル判定申請シート」に入力してください(自署欄以外、手書きの受け付けはできません。また、類似のものであっても、他のExcelフォームの受け付けはできませんので、ご注意ください)
書類名 | 内容等 | 入力フォーム | |
---|---|---|---|
① | 能力評価申請書 (様式1) |
※「保有資格」について、CCUS未登録の資格は申告できません。 ※「様式2に記載された期間」のみで、経験年数要件を満たす場合は、「様式3」の入力は不要です。 |
次のExcelシート(様式1・様式2・様式3)に入力して作成
入力ファイルはこちら CCUSレベル判定申請シートⅦ(所属:◆◆建設_申請者氏名_◆◆◆◆)
【経験年数について】※職長・班長経験も同様 ◆本年(2024年)4月以降も「経歴証明書」による判定は可能です。 ◆経歴証明が可能な期間は「2024年3月31日までの期間」です。 ◆従って、「2024年3月31日までの経験年数」が評価基準を満たす場合は、CCUSに蓄積された就業日数にかかわらず、本年4月以降も、レベル判定の受付は可能です。 |
② | 経歴証明書 (様式2) |
※申請者本人の自署・押印は必須。 |
|
③ | 資格取得前の 実務経験証明書 (様式3) |
※「様式2」の経験年数のみで、経験年数要件を満たす場合は、この「様式3」の作成は不要です。 ※「様式3」を作成する場合、自署・押印は必須。 |
(2)郵送の際に添付する書類 ※申請書をメールする際には添付不要です。
④ | 申請者の「建設キャリアアップカード」の写し |
---|---|
⑤ | 「CCUSの保有資格部分の画面コピー」…様式1に記載した「申請者本人の保有資格」がわかる画面
【レベル判定】CCUSのこちらの画面コピーを添付してください ※「職長・安全衛生責任者講習」について、 「職長」「安責」を別々に受講されている場合は、両方の資格のCCUS登録が必要です。※申請するレベルの判定に必要な資格のうち、 CCUSへの登録が未だの資格がある場合は、その登録が完了した後に申請を行なってください。※各資格の修了証の写しの添付はご不要です。 |
⑥ | 建設業振興基金への申請(判定)手数料の振込証の写し
※申請(判定)手数料の詳細については、後記「4.申請(判定)手数料」ご参照。 ※複数名分をまとめて振り込む場合は、内訳の補記をお願いいたします。 |
3.申請方法
以下の(1)(2)の両方を実施してください。
(1)「Excelファイル」のメール送信
- 上記①~③(様式1・2・3)の書類を作成したExcelファイルを、日本躯体の次のURLへメールにて送信。
送信先URL:hantei@nihonkutai.or.jp
※レベル判定は、メールで受信したExcelデータで実施することから、入力したExcelファイル につ
いて、名称に「所属会社名」と「申請者氏名」を付与(保存)したうえで、送信をお願いします。
(スキャニングデータ・PDFではなく、Excelファイル自体を送信してください)
(また、「シートの削除」は絶対に行なわないでください)
<ファイル名付与の見本>
「 CCUSレベル判定シートⅥ(所属: 日本建設_申請者氏名: 鈴木一朗」) 」
(2)「申請書類現物(添付書類を含む)」の郵送
- 印刷・押印した申請書類(①~③)、添付書類(④~⑥)のすべてを折らずに封筒(角形2号)に入れて配達記録が確認できる方法(特定記録、レターパック等)で、以下に郵送。
〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-8-8 東池袋パークビル5階
(一社)日本建設躯体工事業団体連合会 CCUSレベル判定担当 行
※チェックリストを兼ねて、上記Excelファイルの別シートに、「申請書類送り状」を設けていますので、ご活用ください。
※経歴証明書の押印もれ(2箇所)は不備となるため処理が遅れます。発送前に再確認を実施してください。
※送付された書類はお返しできませんので、控えはコピーしてください。
4.申請(判定)手数料
申請書等の送付に先立ち、以下のとおり申請(判定)手数料の振込を行ない、振込証の写しを提出してください。
申請(判定)手数料額 (カード発行費用を含む・税込) |
①日本躯体の構成団体の会員企業 (正会員・賛助会員・特定会員)【注】 |
1名につき 4,000円 |
②上記以外の企業(非会員) | 1名につき 4,500円 | |
振込先 (日本躯体の口座ではありませんので、ご注意ください) |
☆建設技能者能力評価制度推進協議会(建設業振興基金)
みずほ銀行 神谷町支店
普通預金 3033486 口座名義 : 建設技能者能力評価制度推進協議会 ※振込人名の前に、数字の「19」の入力をお願いいたします。
(建設業振興基金での管理のため)
※振込手数料はご負担をお願いいたします。
|
【注1】日本躯体の「構成団体」については、能力評価申請書(様式1)の欄外ご参照。
【注2】判定手数料のインボイスについては、後記「6」項ご参照。
5.申請書受理後のスケジュール
申請書等(Excelファイル)・添付書類(郵送分)に不備がない場合、概ね、次を予定しています。
(1)「能力評価結果通知書」(国交省指定フォーム)の発行<日本躯体>
- 申請書等のExcelファイル(メール)、書類現物(郵送分)のすべてを受理した月の「翌月15日まで」を目途に、日本躯体より、所属企業宛て(「様式1」に入力された情報。以下同じ)に郵送。
(2)「CCUSカード」の発行<建設業振興基金>
- 同じく、すべてを受理した月の「翌月末日まで」を目途に、建設業振興基金より、所属企業宛てに郵送(振興基金にて不備が判明した場合は、翌々月処理)。
【注意】 以下の①~③は、特にご注意ください。
☆ | ①「とび技能者」のレベル判定は、CCUSの技能職種の登録が、<大分類(06)「とび工」/小分類(01)「とび工」>となっている技能者に限ります。
→未登録の技能者は、CCUSへの大分類(06)「とび工」/小分類(01)「とび工」の追加登録を完了した後に申請してください。
②「様式1」に入力された情報のうち、申請者の「生年月日」「技能者ID」「保有資格」は、CCUSに登録されている最新情報と一致している必要があります。 →レベル判定に必要な「保有資格」(様式1に入力する保有資格)のうち、CCUSへの登録が未了の資格がある場合は、CCUSへの登録を完了した後にこのレベル判定申請を実施してください。
③ 申請者がCCUSに登録されている情報の「変更」を行なっている途中(変更申請中)の場合、「CCUSカード」の発行は行なわれません。 →つきましては、CCUSの「変更申請中」の技能士については、その申請がすべて完了した後、レベル判定手続きを実施してください。 |
☆ | →上記3点について、いずれも建設業振興基金の事務処理での不備となり、CCUS上の情報修正等を要し、カード発行が大幅に遅れる可能性がありますので、申請書提出前に必ずご確認くださいますようお願いいたします。
なお、本レベル判定完了後、CCUSの登録情報のうち、「レベル」、「各種書類郵送先」は自動的に更新されます。書類郵送先の他、CCUS登録情報の変更が必要となった場合は、今回の判定によるカード受領後に、適宜、実施ください。 |
6.レベル判定手数料のインボイス(領収証等)の発行について
レベル判定手数料のインボイス(領収証等)については、手数料の振込先である「建設技能者能力評価制度推進協議会」様より、以下のとおり発行されます。
■インボイス登録事業者
「建設技能者能力評価制度推進協議会」 登録番号:T6700150109630
■発行(取得)方法
(一社)建設産業専門団体連合会様 ホームページ の
トップ画面右の バナー「建設技能者能力評価制度推進協議会」 より該当の技能者ID等を入力のうえ取得。
(発行方法・必要情報等の詳細は下記サイトをご参照ください)
建設技能者の能力評価等手数料の請求書および領収証の発行について (kensenren.or.jp)
■発行(ホームページからの取得が可能となる)タイミング
新CCUSカード発行月の「翌月20日」頃~