(通知)公共工事の前金払及びその特例の取扱いについて/建設業働き方改革加速化プログラムについて

①公共工事の前金払及びその特例の取扱いについて

平成30年度における国土交通省直轄工事に係る予算決算及び会計令臨時特例(昭和21年勅令第558号)
第2条第3号に規定する公共工事の代価の前金払(中間前金払を含む。以下同じ。)について、
国土交通大臣と財務大臣との間に同令第4条の規定に基づく協議が整い、
各保証事業会社社長あて、地方公共団体主管部局長等あてに、それぞれ通知しましたので、お知らせします。

②建設業働き方改革加速化プログラムについて

建設業の働き方改革については、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)を踏まえ、関係省庁連絡会議の開催や、「適正な工期設定等のためのガイドライン」の策定などの取組を進めてきたところです。この流れを止めることなく、建設業の働き方改革をさらに加速するため、国土交通省では、これまでの担い手対策をレベルアップさせ、平成30年3月20日に「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定いたしました(別紙1)。
また、本プログラムを踏まえ、平成30年3月27日に国土交通大臣より、建設業4団体※に対して、働き方改革への積極的かつ具体的な取組を行っていただくようお願いしたところです(別紙2)。
(※日本建設業連合会、全国建設業協会、全国中小建設業協会、建設産業専門団体連合会)
貴職におかれましては、本プログラムの策定の趣旨及び内容を十分にご理解のうえ、①長時間労働の是正、②給与・社会保険、③生産性向上の3分野について建設業者団体としての取組(行動計画・自主ルールの策定・実施、会員企業を挙げた運動、発注者、元請等関係する団体への働きかけ等)を積極的に進めていただきますよう、お願いいたします。
傘下の建設業者・建設業団体に対しても、本プログラムの内容を周知し、積極的かつ具体的な取組を行っていただきますよう、お願いします。
なお、別紙1において、技能や経験にふさわしい処遇(給与)を実現するための施策として記載されている「建設技能者の能力評価制度」につきましては、平成30年3月27日に中間とりまとめが行われ、公表されておりますので、あわせてお知らせいたします(別紙3)。

国土建第428号(建設業団体)公共工事の前金払及びその特例の取扱いについて(通知)

建設業働き方改革加速化プログラムについて(通知)